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Photographer / Writer Registrationカメラマン・ライター募集

Step.01基本契約同意
Step.02基本情報
Step.03業務環境
Step.04経歴実績
Step.05振込先
Step.06内容確認
Step.07登録完了

IMAGICA GEEQ 委託業務基本契約

本契約は、株式会社IMAGICA GEEQとカメラマン、ライター、その他、制作業務に関わる方々との関係を定めるものです。

第1条[定義]

甲・・・株式会社IMAGICA GEEQ
乙・・・本契約に合意の上、ご登録される法人または個人
委託業務・・・写真撮影業務、画像加工業務、映像制作業務、映像編集業務、その他制作業務
登録・・甲が依頼する委託業務を受託することを希望する旨の申し込み

第2条[本契約の目的]
  1. 本契約は、甲が乙に発注する全ての委託業務に関する基本的な事項を定めることを目的とします。
第3条[本契約と個別契約]
  1. 本契約は、甲が委託し乙が受託するすべての個々の委託業務に関する契約(以下「個別契約」といいます)に適用されます。
  2. 個別契約は、甲が乙に対して行う書面または電子メール送信等による1案件毎の取引の申込に対して、乙が、書面であると否とを問わず、甲に対し承諾の意思を表示したときに成立します。乙が明示的に当該申込に拒絶の意思表示を行った場合は、個別契約は成立しません。なお、甲からの申し入れ後、3営業日以内に乙から当該申込に関する承諾・不承諾の意思表示がない場合、乙は当該申込を承諾し個別契約に基づく委託業務を受託したものとみなされます。
  3. 本契約が期間満了により効力を失った場合において、本契約に基づき締結された個別契約があるときは、甲乙いずれかからも別段の意思表示がない限り、当該個別契約はその終期まで効力を有し、当該個別契約に定めのない事項は本契約に則ります。
  4. 甲が乙に対し委託する個々の業務内容、成果物、納期、納品場所、作業場所、検収期日等、個別契約の締結に必要な事項は、本契約に定めるものを除き、個別契約の締結の都度、決定します。
第4条[個別契約における契約条件]

個別契約における契約条件は、本契約または本契約以外に甲乙間で別途定める場合を除き、甲乙間で協議の上、当該申込を書面または電子メール送信等により提示し記録します。なお、個別契約に本契約と矛盾する定めがある場合、当該委託業務に関しては、個別契約の定めが優先します。

第5条[成果物の納品・確認]
  1. 乙は、本契約および個別契約に基づき、委託業務を完了し、納期までにその成果物(以下「本件成果物」といいます)すべてを甲に納品します。
  2. 乙は、本件成果物が、甲が提示し、乙が承認した仕様を満たすことを保証し、かつそれに関して責任を負います。
  3. 乙が天災その他乙の責に帰すことのできない事由により、納期までに本契約および個別契約に基づく義務を履行することができない場合、乙は、甲に対して速やかにその事由を説明し、納期の延伸を求めることができます。ただし、その延伸する日数は、甲乙間で協議して定めます。
  4. 乙は、乙の責に帰すべき事由により、納期までに本契約および個別契約に基づく義務を履行することができない場合、甲に対して直ちにその事由を説明し、甲の指示に従うものとします。ただし、納期の遅延により甲に損害が生じたときは、乙は当該損害を賠償します。
  5. 乙は、個別契約に別段の取り決めがない限り、本件成果物を甲の指定する方法で納品します。
  6. 甲は、納品された本件成果物の受入検査を個別契約に定める期日までに実施します。委託業務は、本件成果物が本項に定める検査に合格した時点で、完了します。また、完了の時点をもって第9条に定めるすべての権利は、甲に帰属するものとします。
  7. 前項に定める検査の結果、本件成果物が数量不足、品質不良、仕様の相違等の理由により不合格となった場合、甲は、乙に対し、その旨を速やかに通知します。
  8. 乙は、前項に定める通知を受けた場合、直ちに乙の責任において、甲の指示に従い必要な措置を講じます。
  9. 写真撮影業務等、委託業務が本件成果物の納品を目的とする業務でない場合、委託業務は、甲の所期目標の達成をもって完了します。委託業務の履行の結果が、甲の所期目標を達成していないときは、乙は、甲の所期目標が達成されるまで、当該委託業務を繰り返し履行します。
第6条[委託業務の履行]
  1. 乙は、本契約または個別契約に関して、甲が要求する事項(委託業務の進捗状況、経過等)を甲の指示に基づき、報告します。
  2. 甲は、必要が生じた場合、乙の委託業務に関する履行状況等について調査を実施することができます。
  3. 乙は、以下に該当する事項が発生した場合、甲に直ちに報告し、甲の指示を受けるものとします。
    • 委託業務の履行に影響を与える汚損・破損・盗難・紛失・火災・風害等による事故が発生した場合
    • 原因の如何を問わず、納期までに委託業務を履行することができないと判明した場合
    • 第16条第1項に定める事項が発生した場合
    • 委託業務の遂行によりまたはこれに関連して、甲の不利益になると思われる情報を知った場合
    • 本件成果物が第三者の権利を侵害することが判明した場合、またはその旨の主張を第三者より受けた場合
  1. 乙は自己の責任において安全に配慮しながら委託業務を遂行し、委託業務の遂行中に万一事故が発生した場合、それを直ちに甲に連絡し、甲の指示に従います。ただし、発生した事故に関する一切の責任は、甲の責に帰すべきときを除き、乙が負います。
第7条[契約不適合責任]

委託業務の完了から1年以内に乙の責に帰すべき事由による本件成果物の品質不良等の隠れた契約不適合が発見された場合、別途定めのない限り、乙は、乙の負担において甲の指定する期間内に本件成果物を交換するか、または甲の承認した方法により無償で修補するものとします。

第8条[費用負担]
  1. 乙が委託業務を行うにあたり必要となる費用は、乙が負担します。ただし、甲および乙の事前協議により甲が負担することが合意された費用は、甲が負担します。
  2. 甲は、甲乙間に別段の定めが無い場合、前項に定める費用を第11条に定める委託業務に対する対価の支払方法と同様の方法にて支払います。
第9条[権利の帰属]
  1. 本件成果物に関する著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含みます)、その他全ての知的財産権、その他一切の権利は、個別契約に別段の定めがない限り、甲に帰属します。これらの権利を甲に帰属させるための対価は、第11条に定める委託業務に対する対価に含まれます。甲は、本件成果物を自由に複製、翻案、改変等して使用、許諾、譲渡、移転等することができるものとし、乙は、甲または甲から本件成果物に係る権利の許諾または移転をうけた者によるこれらの行為に対し、著作者人格権、実演家人格権、肖像権などの権利を行使せず、また理由のいかんを問わず、権利の主張もしくは異議の申し立てをしないものとします。
  2. 乙は、本件成果物が第三者の著作権、肖像権等、その他一切の権利を侵害していないことを保証します(転載・流用の場合を含みます)。本項に定める保証に反して、甲または甲から本件成果物に係る権利の許諾または移転をうけた者に対して、第三者から権利の主張や異議の申し立てがあった場合、乙は、乙の費用と責任においてこれを解決します。ただし、当該第三者の権利の主張や異議の申し立てが、本件成果物のうち専ら甲の指示に従い制作された部分に関してなされたときはこの限りではありません。
第10条[貸与物件]
  1. 乙は、甲より預託を受けた委託業務遂行上必要な資料・備品・各種ツール(フォント、アプリケーション等)(以下「貸与物件」といいます)がある場合は、善良なる管理者の注意義務をもってこれを管理・利用し、利用後は速やかに、複製物があるときはその複製物の一切と共に、甲にこれを返却します。また、データによる貸与物件は、すべて消去します。
  2. 乙は、本契約または個別契約が終了した場合、貸与物件について、甲の指定する期日および場所に甲の指定する方法で返還し、返還が完了するまで善良なる管理者の注意をもって保管します。また、データによる貸与物件について、甲の指定する期日までに消去し、消去が完了するまで、善良なる管理者の注意をもって保管します。
第11条[委託業務に対する対価]
  1. 甲から乙への委託業務に対する対価は、個別契約に定めます。甲は、第5条第6項または第5条第9項に従い完了した委託業務に関する対価を毎月月末で締め、支払明細を発行し、翌月末日までに別途乙の指定する口座への銀行振込により支払います。ただし、締め日および支払日は、甲および乙による別途協議の上、変更(乙が下請事業者または特定受託事業者に該当する場合は支払日を本件成果物の受領日から起算して60日以内とする範囲で変更)できるものとします。なお、支払明細の発行後7日以内に乙より何らの意思表示がない場合は、乙は当該支払明細の内容が適正であることを確認したものとみなされます。
  2. 消費税率は、支払期日における税率である10%を適用し、甲は、委託業務に対する対価に消費税相当額を加算して支払います。ただし、乙が(法人・個人を問わず)免税事業者である場合は、甲は、乙の承諾をもって仕入税額控除対象外となる部分の実費を差し引いた金額を発注額とすることができるものとします。この場合は、第3条第2項に定める個別契約の成立によって、乙の承諾があったものとみなします。
  3. 銀行振込手数料の実費は乙の負担とし、甲が乙へ支払う委託業務に対する対価から差し引きます。
第12条[再委託]

乙は、甲の事前の書面による承諾を得て、委託業務の一部を第三者(以下、「再委託先」という)に再委託することができます。この場合、乙は、再委託先に乙が本契約および個別契約により甲に対して負うのと同等以上の義務を負わせ、また、当該再委託先の行為に対して最終の責任を負います。

第13条[機密情報の守秘義務]
  1. 機密情報とは、乙が委託業務の遂行によりまたはこれに関連して甲または甲の顧客から入手・知得した、次の各号に定める情報を含む、文書・図面・アイデア・ノウハウ・プログラムソース・情報(データを含みます)(以下あわせて「情報等」といいます)をいいます。なお乙が入手・知得した情報等が機密情報に該当するか否かが不明な場合、乙は乙に対して個別契約を発注した甲の担当者に確認するものとします。
    • 甲または甲の顧客が一般に開示していない情報等
    • 甲または甲の顧客に関する個人情報等
    • 甲の経営方針に関する情報で、第三者に開示していない情報等
    • その他、第三者に開示・漏洩することにより、甲または甲の顧客が不利益を被るおそれのある情報等
  1. 機密情報のうち、個人情報とは、収集・保存・蓄積される方法を問わず、第三者の氏名・住所・電話番号・性別・年齢・生年月日・職業・クレジットカード番号・各種会員番号・各種パスワードをはじめとする、第三者の属性に関する情報の一切で、単体またはその組み合わせにより個人を特定することができる情報をいいます。
  2. 第1項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報等は、機密情報に含まないものとします。
    • 乙が入手または知得した時点で、公知であった情報等
    • 乙が入手または知得した後、乙の責によらず公知となった情報等
    • 乙が入手または知得した情報によることなく独自に開発したことが証明できる情報等
    • 甲が機密情報としての扱いから除外することに書面で同意した情報
  1. 乙が法人である場合、乙は、機密情報の管理責任者を定め、その下で本条に基づく機密情報の保護に関する周知徹底、実行のために必要な社内規則の整備および社員教育を実施します。甲は社内規則の整備および社員教育の実施状況について、随時報告を求めることができます。
  2. 乙は、機密情報を甲の事前の書面による承諾なく、転写・複写・複製・破壊・改ざん・開示・漏洩できません。
  3. 乙は、機密情報を委託業務以外の目的に使用したり、機密情報を利用して自己のために営利活動を行ったりしてはなりません。
  4. 乙は、機密情報への不当なアクセスまたは機密情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等の危険に対して、最善の安全対策を講じなければなりません。
  5. 乙は、本契約の終了時、もしくは甲からの返還の要求があるときはいつでも、直ちに機密情報を含む物件および資料(その複製物を含む)を甲に返却します。また、データによる機密情報は、消去します。
  6. 乙は甲からの事前の個別の書面による承諾がない限り、甲から特定された以外の目的において個人情報を閲覧し、使用してはなりません。
  7. 甲は、必要が生じた場合。乙の機密情報の管理状況について立ち入り調査を実施することができます。
第14条[損害賠償]

甲および乙は、本契約および個別契約に基づく義務を履行するにあたり、相手方に損害を与えた場合、その直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償します。

第15条[本契約の有効期間]

本契約の有効期間は、乙による登録の完了を甲が確認した日から1年とします。ただし、当該期間満了日の2ヶ月前までに甲乙双方から書面による別段の通知がない場合、本契約は同一の条件で更に1年間自動的に更新され、その後も同様とします。

第16条[反社会的勢力の排除]
  1. 1. 甲及び乙は、次の各号に定める事項を表明保証するものとします。
    • 自己及び自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)でないこと
    • 自己及び自己の役員が、反社会的勢力を利用しないこと
    • 自己及び自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与しないこと
    • 自己及び自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
  1. 乙は、個別業務を甲の承諾を得て再委託する場合には、当該再委託先にも前項の定めを遵守させるものとする。
  2. 甲及び乙は、本条の定めに違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
第17条[本契約の解除]
  1. 甲または乙が次の各号(甲については、第2号及び第3号を除きます)の一にでも該当する場合、相手方はなんらの通知催告をせずに、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができます。
    • 本契約または個別契約に違反し、相当期間を定めて催告するも当該催告期間中にその違反を是正しない場合
    • 乙が継続して委託業務を遂行することが不可能と甲が合理的に判断した場合
    • 本件成果物の品質が著しく低い場合、もしくは著しく低下した場合で、甲が改善要求を行ったものの本件成果物の品質の改善がなされないとき
    • 相手方の信用を傷つけ、または不利益を与えるような行為をした場合
    • 相手方に虚偽の申告をした場合
    • 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始等の倒産手続の申立を受け、もしくは申立をした場合
    • 強制執行、競売の申立、保全処分、滞納処分を受けた場合
    • 監督官庁より営業の取消または停止等の処分を受けた場合
    • 解散、合併もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡をした場合
    • 経営に信用不安が生じたと相手方が合理的に判断した場合
    • 本契約または個別契約の遂行を継続しがたいと相手方が合理的に判断できる事由が生じた場合
    • 本契約第16条(反社会的勢力の排除)に違反した場合
  1. 前項に定める解除は、解除者による第14条に定める損害賠償の被解除者への請求を妨げません。
  2. 前各項によらず、甲は、天災、戦争、テロ、暴動、犯罪被害、疫病等の不可抗力または委託業務にかかる上流の発注事業者によるプロジェクトの中止があった場合は、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができます。
  3. 甲は、30日前までに予告することで、本契約または個別契約を将来にわたって解約することができます。
第18条[存続条項]

本契約終了後においても、本契約第7条(契約不適合責任)、第9条(権利の帰属)、第10条第2項(貸与物件)、第13条(機密情報の守秘義務)、第14条(損害賠償)、第17条第2項(本契約の解除)、本条、第20条(直接取引)、第21条(権利義務譲渡の禁止)、第22条(協議事項)および第23条(合意管轄)、第24条(分離可能性)は、有効に存続するものとします。

第19条[本契約についての確認]
  1. 甲および乙は、本契約が、具体的または継続的な業務の委受託を約するものではないことを相互に確認します。
  2. 甲および乙は、甲および乙があらゆる面において独立した当事者であり、乙が個人である場合でも、本契約または個別契約により甲乙間に雇用関係が生じるものではないことを相互に確認します。
  3. 乙は、本契約は甲により改定が行えることに合意し、甲は本契約の改定を行った場合、甲のサイト等で事前にまたは改定後直ちに告知するものとします。乙が個別契約を受託する場合は、最新の本契約の内容の確認を行った上で受託の可否を定めるものとし、乙が個別契約を受託することをもって、改定後の本契約の内容に合意したものとみなされることに、乙はあらかじめ同意します。
  4. 甲または乙は、次の各号に該当する事由が生じたときは、事前に又は事後直ちに相手方に通知しなければならないものとします。
    • 本店、主たる事務所の所在地又は住所、商号、代表者のいずれかの変更
    • 合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織に関する重要な変更
    • 事業の全部または一部の譲渡
    • 支配権に実質的な変動を生じさせる行為
    • 資本金又は準備金の額の減少
  1. 乙は、自らが下請代金支払遅延等防止法に定める下請事業者または特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に定める特定受託事業者に該当する場合、または新たに該当することとなった場合、もしくは該当しなくなった場合は、その旨を甲に申告しなければならないものとします。
第20条[直接取引]
  1. 乙は本契約の有効期間中は、甲の顧客との間における直接取引を目的とした営業行為を行わないものとします。
  2. 乙は本契約終了後1年以内に、甲の顧客より乙に直接取引の依頼があった場合、その旨甲へ報告します。ただし、これにより本契約終了後の直接取引を禁じるものではありません。
第21条[債権債務譲渡の禁止]

甲および乙は、事前の相手方の書面による承諾なくして、本契約または個別契約に基づく債権債務を、第三者に譲渡してはならないものとします。

第22条[協議事項]

甲乙間において、本契約または個別契約の内容または解釈に疑義が生じた場合、誠意をもって甲乙間で協議し解決します。

第23条[合意管轄]

本契約または個別契約に関して紛争が生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所は、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所とします。

第24条[分離可能性]

本契約または個別契約の条項の一部が法令又は裁判所の判断等により無効又は取消、あるいは履行不能とみなされた場合においても、他の条項は、その影響を受けず、法的に可能な最大限の範囲において、有効に存続するものとします。

以上

規約改定日 平成22年10月29日
規約改定日 令和6年1月1日
規約改定日 令和6年11月1日

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